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農薬登録情報 アドマイヤー顆粒水和剤

令和3年9月29日付で「アドマイヤー顆粒水和剤(登録番号20342号)」の登録内容が変更となりました。

変更の内容
・作物名「とうもろこし」、「ズッキーニ」、「うり類(漬物用)」、「豆類(種実)」、「茶」を削除
・作物名「ピーマン」を「ピーマン(施設栽培)」に、「きゅうり」を「きゅうり(施設栽培)」に、

 「にがうり」を「にがうり(施設栽培)」に、「きく」を「きく(施設栽培)」に変更
・以下の作物名の使用時期の項に但し書きとして、「(ただし、露地栽培については発芽期から開花期を

 除く)」を追加

 かんきつ、りんご、うめ、すもも、なし、もも、ネクタリン、ぶどう、かき、げっきつ

・以下の作物名の使用時期の項に但し書きとして、「(ただし、露地栽培については開花期終了後)」を追加

 とうがらし類、豆類(未成熟、ただし、未成熟そらまめを除く)、未成熟そらまめ

・以下の作物名の使用時期の項に但し書きとして、「(ただし、露地栽培に ついては着果後)」を追加

 すいか、メロン、かぼちゃ
・作物名「かんきつ」の適用病害虫から、「ケシキスイ類」及び「コアオハナムグリ」を削除
・作物名「なばな」について、「なばな類」に変更し、イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数を

 「2回以内」に変更
・作物名「さといも」、「さといも(葉柄)」及び「ばれいしょ」のイミダクロプリドを含む農薬の総使用

 回数を「3回以内(植付け時の土壌混和は1回以内、植付後の処理は2回以内)」に変更

注意事項の変更 10項目目
(10)ミツバチおよび野生ハナバチ類に対して影響があるので、以下のことに注意すること。
 1)ミツバチの巣箱およびその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないこと。
 2)受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけること。
 3)関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを

 確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に

 努めること。
 4)開花期終了後に使用する場合、適用作物の花弁の大部分が落下または乾燥するか、花が閉じてから使用

 すること。
 5)施設栽培と記載のある作物に使用する場合、外部からミツバチおよび野生ハナバチ類が入らない形態の

 施設等で使用すること。
 6)メロン、すいか、かぼちゃの露地栽培の場合、着果後は可能な限り摘花に努めること。
 7)みょうが(茎葉)に露地栽培で使用する場合、花穂を収穫すること。